(名称)
第1条 本会は埼玉県摂食嚥下研究会(以下「研究会」と言う)と称する。
(目的)
第2条 研究会は埼玉県下における摂食・嚥下の啓発普及のため各関係団体と連携し、摂食・嚥下障害のリハビリテーション及び支援等の普及と向上を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 研究会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)摂食・嚥下障害の諸問題の啓発指導に関すること
(2)摂食・嚥下リハビリテーションに関すること
(3)その他、研究会の目的を達成するために必要なこと
(事業年度)
第4条 研究会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会員の種類)
第5条 研究会の会員は次の3種とする。
(1)正会員 研究会の目的に賛同する医師、歯科医師並びに医療従事者及び
その他の関係者
(2)賛助会員 研究会の目的に賛同する団体
(3)名誉会員 研究会に対して特別功労のあった者で理事会が推薦し、総会で承認された者
(入会)
第6条 正会員及び賛助会員は所定の申込書に必要事項を記入し、入会金、年会費を添えて研究会事務局に申し込むものとする。
(役員)
第7条 研究会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名
(3)専務理事 1名
(4)理事 若干名
(5)監事 2名
(役員の選任)
第8条 役員は総会において会員の中から選任する。
(役員の職務)
第9条 役員の職務は次の各号とする。
(1)会長は研究会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長が欠けたときはあらかじめ定めた順位によりその職務を行う。
(3)専務理事は会長の指示により、会務全般を処理する。
(4)理事は会長の指示により、会務を分掌し処理する。
(5)監事は会務及び会計を監査する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2 役員に欠員が生じ、後任者を選任したときの任期は前任者の残任期間とする。
(総会)
第11条 総会は毎年1回開催する。
2 総会は次の各号を承認する。
(1)会則に関すること
(2)事業計画及び予算決算に関すること
(3)役員の選任に関すること
(4)その他研究会の運営に関し重要なこと
3 臨時総会は会長が必要と認めたときに開催することができる。
(理事会)
第12条 理事会は、必要に応じ会長が召集し、会則に定めるもののほか、次に掲げる各号を議決する。
(1)総会の承認した事項の執行に関すること
(2)総会に付議すべきこと
(3)その他総会の承認を要しない会務の執行に関すること
(作業委員会)
第13条 研究会の業務を補佐するため、作業委員会を置くことができる。
2 作業委員会のその他の運営等は、理事会で定める。
(経費及び会費)
第14条 研究会の経費は、会費、入会金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
2 正会員は、入会金1,000円と年会費3,000円を納入する。ただし、学校教育法等に定める学生(大学・短期大学・大学院・専門学校・専修学校)は入会金1,000円とし、年会費免除する。
3 賛助会員の会費は、年額1口10,000円で1口以上を納入する。
4 名誉会員の会費は、免除する。
(退会及び除名)
第15条 会員が2年以上にわたり会費を納入しないときは退会とする。
2 会員が研究会の名誉を著しく毀損するような行為を行ったときは、理事会の議を経て総会の承認によりこれを除名することができる。
(その他)
第16条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は理事会の議を経なければばらない。
(変更及び廃止)
第17条 この会則の変更又は廃止しようとするときは理事会の議を経て総会の承認を受けなければならない。
附 則
1 この研究会の事務局は、埼玉県歯科医師会に置く。
2 この会則は、平成17年7月10日より施行する。
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